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労災保険給付に不服がある場合の手続

hanketu一人親方及び事業主(社長・経営者)で労災保険に加入している方、被災労働者及び遺族等が労働基準監督署長に労災保険給付の請求(業務災害、通勤災害)を行ったが不支給と決定されたことに不服がある場合は不服申立てができます。

不服申立とは、労働基準監督署等の下した結果に納得がいかないときに、もう一度、下した結果が正しいのか、誤りはなかったのか を審査し、誤りがあれば正してもらうことができる制度です。

労働基準監督署長が行った保険給付の支給・不支給の決定に不服がある場合、一人親方及び事業主(社長・経営者)で労災保険に加入している方、被災労働者及びそのご遺族等は、労働者災害補償保険審査官に不服申立て(審査請求)をすることができます。

また、労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合や審査請求後3か月を経過しても同審査官による決定がない場合、労働保険審査会に対して、再審査請求をすることができます。

原則二審制になっており、この審査請求制度の裁決を経なければ裁判を起こすことができません(不服申し立て前置主義)。なお、概算保険料又は確定保険料の認定決定など(審査請求表示がないもの)の処分に不服がある場合は、いつでも裁判所に対して行政訴訟を提起することができます。

保険給付に不服がある場合の手続図:審査請求及び再審査請求の流れ(クリックで拡大表示します)

■ 審査請求

被災労働者又は遺族等は、労働基準監督署長が行なった保険給付を支給する、支給しないという決定に対して不服がある場合には、その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。)に不服の申し立てをすることができます。

(1)審査請求の方式

不服申立ては、文書または口頭で、以下のいずれかにより行います。

  1. 直接、労働者災害補償保険審査官に対して行う。
  2. 保険給付の決定を行った労働基準監督署を経由して行う。
  3. お住まいの地域を管轄する労働基準監督署を経由して行う。

(2)審査方法

審査会の裁決事例を参考に、争点を法律にもとづいて審査する。

(3)審査請求期間

不服申立ては、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。
但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときはこの限りではありません。

■ 再審査請求

審査官の決定に不服がある場合や審査請求後3か月を経過しても審査官による決定がない場合には、労働保険審査会に対して、再審査請求をすることができます。

(1)審査請求の方式

再審査請求は、文書で、労働保険審査会に対して以下のいずれかの方法により行います。

  1. 直接、労働保険審査会に対して行う。
  2. 審査請求に対する決定を行った労働者災害補償保険審査官を経由して行う。
  3. 保険給付の決定を行った労働基準監督署を経由して行う。
  4. お住まいの地域を管轄する労働基準監督署を経由して行う。

(2)審査方法

審査会の裁決事例を参考に、争点を法律にもとづいて審査する。

(3)再審査請求

再審査請求は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に行なわなければなりません。

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