ホーム > ブログ > ビジネス > 接待ゴルフは、労働時間か

接待ゴルフは、労働時間か

接待ゴルフは、労働時間か

営業にとって「接待」は、つきものです。

会社の経費持ち、上司同行のもと「接待ゴルフ」を行うケースがあります。

この接待ゴルフが労働時間になるかになります。

結論から申し上げると、「原則、労働時間にならない」。ゴルフや酒席自体が仕事(業務)ではない。

例外として、裏方としてゴルフコンペの運営業務に従事する場合などが労働時間とみる場合があります。

最近の判例として、最高裁第2小法廷 28.7.8判決

社長への資料の提出期限が翌日に迫っていることを理由に上げ中国人研修生の歓送迎会の出席を断ったが、上司から「今日が最後だから」などと参加を求められた。

そのため、残業を中断して歓送迎会に参加した。男性は社用車で研修生を自宅に送った後、会社の戻る途中で交通事故で亡くなった。男子は飲酒をしていなかった。

判決は「資料の提出期限は延長されず、歓送迎会後に職場に戻ることを余儀なくされた」と認めた。

この判決からも、労働時間と認定されるためのハードルが高いことが伺われます。

 

電話する 0120-417-631(無料) お申込み