社会保険加入は雇用契約で決定
社会保険加入の条件は、
1.「正規で働く社員(正社員)のおおむね3/4以上の労働時間がある」です。
具体的には、
•1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上
•1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上
2.雇用契約期間が2カ月以上の臨時の従業員(アルバイト・パートタイマー含む)
などが一般的な説明です。
しかし、雇用契約書で「実労働時間5時間(残業が2時間になる場合がある)」と明記。
実態として、毎日7時間労働する結果になっても社会保険に加入しなくてもよい。
つまり、社会保険加入は実態より雇用契約が優先されます。