フレックスタイム制 改正に思う
フレックタイム制 改正には問題がないか
「働き方改革関連法案」が、平成30年6月29日、参議院本会議で可決・成立しました。この法案は労働基準法、労働安全衛生法など8つの法律の改正案を一つにまとめたものでになります。
その中の改正に「フレックタイム制の改正」があります。
平成29年 変形労働時間制を採用している企業が57.5%。そのうち、フレックタイム制を採用している企業は5.4%と少数派になります。
また、企業規模が大きくなると採用する傾向があります。
改正点として、
1 従来フレックスタイムの清算期間は最長で1箇月とされていましたが、今回の改正によって、清算期間の上限が3箇月に延長る。
この点は、季節的な業務の繁閑を平準化することにつながり採用を検討する企業が増えるのではないかと期待する。
2 1箇月を超える期間を清算期間と定めた場合、各月の上限時間については、清算期間の開始の日以後1箇月ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させることができる。1週間当たりの労働時間が50時間を超過した分については、法定の割増賃金を支払う必要があります。
この点ですが、1年単位の変形労働時間制には1日10時間、1週52時間、特定期間における連続労働日数12日などの縛りがあります。
さらに、「48時間を超えて連続して労働させることができる3週以下」などの縛りがあるため年間休日カレンダーを作成すると極端な長時間労働にはなりません。
しかし、改正フレックタイム制では、1週間50時間を超えた分は、残業支払い義務が企業に生じる。
これだけだと、労働者側に立つと「従来より最大週10時間(週50時間-週40時間)残業をしなければならない」ともいえる。
これでは、長時間労働を是正しようとする改革に相反すると感じる。
3 清算期間が1箇月を超える場合のフレックスタイムの労使協定は、所轄の労働基準監督署へ届け出る。
改正 フレックスタイム制は、2019年4月1日から施行されます。
向田社会保険労務士事務所 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会