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労働保険の年度更新に提案

労働保険には年度更新が毎年行われる。
「年度」ですから毎年4月から翌年3月までの期間における労働保険料の確定・概算保険料を申告する。

さて、「年度」という概念が必要でしょうか。
「4月から翌年3月」とい概念により労働保険料の申告を行います。
それにより、各会社の年度更新がいっせいに4月から7月に集中して行われる。
当然、労働時間が増加します。
結果、残業が増えます。
働き方改革を推奨する国として考えなければならない点となります。

そこで、提案ですが画一的な年度ではなく「労働保険年度」と言う概念を設けてはいかがでしょうか。
労働保険年度は、法人であれば決算期、個人であれば12月を基準として労働保険料の申告をするようにすれば良いのではないでしょうか。
これにより、役所も労働時間を平準化でき無駄な税金を使わなくてすむのではないでしょうか。

社会保険にも「算定基礎届」という仕事があり画一的に4~6月に支払った賃金で1年間の賃金を見直します。
これも、労働保険の年度更新と同じく、短期間に行う仕事のため偏った労働時間になります。

そこで、提案ですが「社会保険年度」と言う概念を設けてはいかがでしょうか。
社会保険保険年度は、法人であれば決算期から3カ月の平均、個人であれば12月(1月から3カ月に平均)を基準として算定基礎届を提出する。

これにより、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届が同時に行うことができます。
現在の半分の労働時間で面倒な事務手続きがおこなえます。

このような、業務改革ををこなう働き方改革が必要ではないでしょうか。

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