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36協定の提出が必要な会社

多くの労働相談を受ける中、

「36協定は提出していますか。」と問うと、

当社は「従業員が10人未満なので36協定は必要がない」と説明がありました。

従業員に対し、法定労働時間を超えた労働、休日労働をさせる際は、あらかじめ書面による36協定を締結しなければなりません。

従業員数の多い少ないに関わらず、法定労働時間を超えて労働を命じる場合は36協定の締結及び届出が必要になります。労働基準法第36条では従業員数に関わる定めが無いので、この適用から免れる方法はありません。


仮に「36協定」を結ばず、労働基準監督署に届け出ることを怠り、従業員に対して時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反として「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる事になっています。(参考:労働基準法第109条)

36協定の締結をしなくてもよいケース
・法定時間外労働及び休日労働が実務上一切発生しない
・非常災害(第33条1項)による臨時の必要がある場合

勘違いする理由は、就業規則の作成・届出義務が「常時十人以上の労働者を使用する使用者」とあるため、36協定も同様と勘違いしているようです。

10名未満の事業所についても法定労働時間を超えた労働、休日労働をさせる際は「36協定提出が強制」となります。

向田社会保険労務士事務所 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会

 

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