控除対象配偶者要件緩和を望む
控除対象配偶者とは、
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者の対象
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事
業専従者でないこと。
と税法で決まっています。
そして、平成27年度最低賃金の報道では、
「企業が従業員に支払わなければならない最低賃金は、全国平均で前の年から18円引き上げられ、時給798円になることになりました。新しい最低賃金は、ことし10月から順次適用される見通しです。 」
とあります。
ここで懸念されるのが最低賃金が押し上げられると賃金全体が玉突き状態で平均時給が引き上げられることです。
まず、賃金が引き上げられることにより中小企業を中心に体力の差はありますが経営が悪化するところがある。
次に、税法の扶養の範囲で働きたいパート労働者の労働時間が短くなる。これは、優秀な人材であれば企業としては1時間でも長く働いてもらいたいと考えます。
たとえ、パートであったとしてでも。
その場合、給与収入103万円の壁は低すぎると思います。
10年前の最低賃金であれば103万円に妥当性があったかもしれませんが、それは遠い過去ではないでしょうか。
社会保険の扶養者の範囲は130万円とあります。
できれば、将来は社会保険と同じ基準に統一していくことが望ましいと思います。