無期転換ルール(定年後の有期雇用労働者)
労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、 有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との 有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に 転換するというものです。
(注) 通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する(更新する場合を含みます)有期労働契約が対象です。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。
その後、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(以下「継続雇用の高齢者」といいます。)に対して、有期雇用特別措置法が平成27年4月1日に施行されます。
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
そのためには、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けなければなりません。
その他、5年を超えるプロジェクトで有期契約の高度専門職を雇用する場合も、年収要件と範囲により「無期転換ルール」の特例があります。