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休業1日の災害は死傷病報告書の提出は必要か

  • 安全管理その他

安衛則第97条第1項では、「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業した時は、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」と定められています。

同時に同条第2項では、「前項の場合において、休業の日数が4日に満たない時は、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後のつきの良くつき末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」としています。

したがって、休業の日数が1日でも、四半期に一度、所定の様式に記載して所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

たとえ軽微な災害であっても、その災害について適切に報告させ、記録・保存することが大切です。

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