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特定業務従事者の健康診断項目にはどのようなものがありますか

  • 安全管理健康診断

事業者は、多量の高熱物体を取り扱う業務、身体に著しい振動を与える業務、強烈な騒音を発する場所での業務、坑内業務、深夜業を含む業務等の一定の業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6カ月以内ごとに下記の診断項目について医師による健康診断をおこなわなければならない(安衛則第45条)。

健康診断項目

既往症、業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査、喀痰検査(1年以内ごとに1回)
血圧の検査
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
尿検査
心電図検査

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