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給食従業員に対して健康診断は必要か

  • 安全管理健康診断

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に、検便による健康診断をおこなわなければならない。
なお、定期的に行う必要はありません(安衛則第47条)。

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