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車両系建設機械の特定自主検査は社内で実施できるか

  • 安全管理その他

安衛法第45条第1項で『定期自主検査』の規定があります。対象の機械については、1か月、6日月、1年ごとに一定の項目について検査を行います。

そして、これらのうち特に技術的に検査が難しい一定の機械について『特定自主検査』の実施が必要になります。対象となる機械類は、
①動力プレス  ②フォークリフト  ③車両系建設機械  ④不整地運搬車
⑤高所作業車

そして、この特定自主検査の実施を自社で行う場合は、安衛法第45条第2項により社内に厚生労働省令で定める資格を持つ者が必要になります(対象となる機械ごとに定められている)。かつ厚生労働大臣が定める研修を修了した者などがいれば特定自主検査を行うことができます。

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