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「かかり木処理」作業において具体的に講ずるべき安全対策は

  • 安全管理作業方法の安全対策

安衛則第36条第8号及び8号の2の規定により、「かかっている木の胸高直径が20cm以上であるものの処理の業務」及び「チェンソーを用いておこなうかかり木の処理の業務」などに従事する労働者に対し、特別教育を実施することとしています。

平成14年に策定された「かかり木の処理作業における労働災害防止のためのガイドライン」のポイントとして、
①事前調査の際に、かかり木に係る事項についても実地調査を行い、その結果に基づき、携行が必要な機械器具等を決定するなど、必要な準備をおこなうこと
②適切な機械器具等の使用、労働者の確実な退避等安全な作業方法を決定すること
③かかり木を一時的に放置せざるを得ない場合には、講ずべき措置を徹底すること

ちなみに、①の「事前調査」では、伐木作業を行おうとする林分について、事前調査を行う際に、立木の径級、林分の密度、伐倒方向、枝がらみなどの状況を実地に調査する。また②の「安全な作業方法」とは、退避場所の選定、かかり木の速やかな処理、適切な機械器具などの使用について求めたものです。

また、同ガイドラインでは、禁止事項として、立木の投げ倒しや肩担ぎ等を、またかかり木を一時的に放置する場合の、標識の掲示などの措置の実施を求めています。

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