パートタイマー労働者に対して定期健康診断実施義務はあるか
- 安全管理健康診断
通達では、
1.期間の定めのない労働契約により使用される者である(期間の定めのある労働契約により使用される者であって当該契約の更新により1 年以上使用される事が予定されている者及び当該労働契約の更新により1年以上引き続き使用される者を含む)。
なお、安衛則第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる「特定業務」に従事する短時間労働者にあっては6月
2.その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
さらに同通達で、「なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場に
おいて同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上であるものに対しても一般健康診断を実施する事が望ましい」としています。