一人親方でケガをした場合、荷主の証明は必要?
- 運送業一人親方補償内容
一人親方様は加入している一人親方労災保険で補償を受ける。
運送業を営む一人親方は、被災した場合に備えて労災保険に特別加入しています。
その、一人親方が万一被災した場合にはご自身の労災保険で国から補償を受けられます。
その際、荷主に被災したことを報告します。
「報告=荷主の労災保険をつかう。」ではありません。
従業員であれば会社の労災保険を使うことになります。
したがって、被災した場合には荷主には報告し、ご自身の一人親方労災保険で補償を受けます。
この際、荷主の証明は必要がありません。
被災した場合には一人親方労災保険組合に連絡をし、指示を仰いでください。