一般健康診断にはどのような種類がありますか
- 安全管理健康診断
安衛則第66条では、事業主に、労働者に対する健康診断の実施義務を課しています。義務付けられた健康診断は、
1 雇入れ時の健康診断・・常時使用する労働者を雇いいれる際
2 定期健康診断・・常時使用する労働者に対して。1年ごとに1回以上、定期的に行う健康診断
3 特定業務従事者の健康診断・・安衛則第13条に掲げた業務に配置された際、及 び6ヵ月以内ごとに定期的に一般の定期健康診断と同じ項目の健康診断を行う。
4 自発的健康診断・・安衛法においては、深夜業(午後10時から翌日5時の間)に常時従 事する労働者に対して、6ヵ月以内ごとに1回健康診断(特定業務従事者の健康診断)を実施することを定めています。
5 海外派遣労働者の健康診断・・労働者を6ヵ月以上海外に派遣しょうとする時はあら かじめ定期健康診断の項目を内容とした健康診断を行う
6 通達に示された健康診断・・行政通達でその実施が促されている健康診断として、
☆キーパンチ作業
☆チェンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
☆チェンソー以外の振動工具(さく岩機、ピッチングハンマー等)の取り扱い業務
☆紫外線、赤外線にさらされる業務
☆地下駐車場における業務
☆VDT作業(VDT作業常時従事者)
☆重量物取り扱い業務、介護作業等、腰部に著しい負担がかかる作業等