作業帽や作業服の着用に法的定めがあるか
- 安全管理作業方法の安全対策
安衛則第110条で『労働者の頭髪又は被服が機械に巻き込まれるおそれのあるときは、労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない』と定めた条文が法的根拠になります。
一般的に作業服の着用目的を『汚れてもいいため』と認識している方も多い。しかし、作業帽や作業服の着用の法的な目的は『危険防止』となる。
さらに、だらしない服装は、災害に巻き込まれるだけでなく、職場全体における作業者の安全に対する意識も希薄なものになってしまう恐れがある。整理整頓が徹底されていない職場で災害が発生するのと同じ意味合いを持つため、常日頃から作業者の服装の乱れに気を配る必要があります。