労働基準監督署への定期健康診断結果報告はどのような場合に必要か
- 安全管理健康診断
「健康診断結果報告書」については、安衛則第52条で、常時50人以上の労働者を使用する事業所は遅滞なく「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に報告することになります。
また、健診結果の記録については、事業者は健康診断の結果に基づき「健康診断個人票」を作成し、これを5年間保存しなければなりません(安衛則第51条)。
ちなみに有機溶剤業務や鉛業務などに従事する者が受ける「特殊健診」では、事業場に規模に関係なく、労働基準監督署への健康診断結果報告が必要となります(有規則第30条の2、鉛則第55条など)。