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業務中のケガを誤って健保で治療。途中で労災保険へ切り替えられるか

  • 安全管理その他

健康保険における保険給付は「業務外の傷病」に限っており、業務上の事由による傷病については労災保険で取り扱うことになります。

もし、被災した従業員が労災保険が適用になることを知らずに健康保険給付による治療を受けた場合には、健康保険を所轄する健康保険組合及び労災保険を所轄する労働基準監督署のいずれにも申し出て、その指示にしたがって労災保険へ切り替えることになります。

この場合、早期の場合には、誤りを医療機関に説明をして健康保険から労災保険へ切り替えることができる場合があります。

まず、医療機関に相談することも必要になります。

健康保険で受診した費用がすぐに精算して貰えない場合は、健康保険の立替分(自己負担額以外の7割)を支払います。

この領収書と労災保険「様式第7号」とを合わせて所轄労基署へ提出すれば、労災保険から治療費の10割が支給されます。

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