深夜業従事者の自発的健診に対する助成対象の要件はどのようなものですか
- 安全管理健康診断
安衛法においては、深夜業に常時従事する労働者に対して、6ヵ月以内ごとに1回健康診断(特定業務従事者の健康診断)を実施することを定めています。
自発的健康診断制度は、深夜業に従事する人が自らの健康状態に不安を感じ、次回の健康診断まで待てないような場合に自らの意思で健康診断を実施し、その結果を事業主に提出できるようになった制度です。事業主は、提出結果に基づき、適切な事後措置を実施する必要があります。
この自発的健康診断は、一定の要件に該当する場合に助成が行われます。具体的には、
1. 常時使用される労働者
2. 自発的健康診断を受診する日前6ヵ月の間に1ヵ月当たり4回以上(過去6ヵ月で 合計24回以上)深夜業に従事した者
3.当該年度にこの助成金を支給を受けたことがない者といった要件に該当する者が助成の対象になります。助成の金額は、自発的健診に要した費用の4分の3に相当する額ですが、4分の3に相当する額が7,500円を超える場合に支給額は7,500円となります。