ホーム > よくある質問 > 【送検事例】配水管敷設工事でドラグショベルに轢かれる

【送検事例】配水管敷設工事でドラグショベルに轢かれる

  • 安全管理その他

【送検事例】

作業状況
1 災害発生当日は、午後7時50分頃A社から現場責任者YとXを含む作業員6人(すべてB社からの違法派遣)が集まり、打合せなどを行った後、午後9時頃から作業が開始された。
2 当日の作業は、ドラグショベルやコンクリートカッターなどでアスファルト部分を剥がした後、新しい配水管を敷設し、土を埋め戻した後、その上をアスファルトで舗装するもの。これを半日で終わらせる予定だった。
3 作業中は、道路を通行止めとし、2人の警備員が現場に配置され、車両が入らないよう誘導を行っていた。午前1時頃、Xらは、既設配水管の撤去作業を終えた。その後、新しい配水管を敷設し、掘削土の埋め戻し作業を行った。
4 午前5時25分頃、ドラグショベルでアスファルトガラをトラックに積み込む作業を行っていたときのことだった。ドラグショベルを更新した際に誤ってXを轢いてしまって。Xは病院に運ばれたが右足を切断する重症を負った。

災害原因
1 ドラグショベルに接触に接触するおそれがあったにもかかわらず、その稼動範囲内に作業員を立ち入らせて作業を行わせた。
2 A社の現場責任者Yは、ドラグショベルには近づかないよう口頭で注意しただけで具体的な安全対策を講じずに作業を行わせた。
3 このドラグショベルは、後方をモニターで見ることができるようになっていたが、災害発生当日は電源が切られモニターが使用されていなかった。

被疑者と違反条文
所轄の労働基準監督署は、以下の法令違反の疑いで書類送検した。
■ 1次下請A社とA社現場監督Y
・ 安衛法第20条(機械等による危険防止措置)第1号
・ 安衛則第158条(接触による危険の防止)第1項
・ 労働者派遣法第45条第3項

災害防止対策
1 ドラグショベルの運転手には死角があり、また作業者も常に周りに注意を払って作業を行うことは難しい。したがって、ドラグショベルの稼動範囲内の立入禁止措置や、作業者を立ち入らせる場合の誘導員の配置等の接触防止措置を講じる。
2 作業開始前に作業段取りの確認やKYTなどを盛り込んだTBMを実施し、安全確保への意識向上を図る。

<もどる

電話する 0120-417-631(無料) お申込み