会社指定の定期健康診断について、一部の従業員が個人情報であるため定期健康診断を拒んでいます。どのようにすればよいでしょうか
- 安全管理健康診断
安衛法第66条の5では、健診結果に基づいて医師から意見を聴き
1 就業場所の変更 2 作業の転換 3 労働時間の短縮 4 深夜業の回数の減少 5 作業環境測定の実施 6 施設・設備の設置・整備などの措置を講ずることとされており、また、同条第66条の7では、健診結果から、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者には医師または保健師による保健指導を行うように努めることとされています。
ところが、健康診断の結果は「個人情報」であるため会社に知られたくないという労働者も出てきます。
この点について、安衛法第66条第5項で、事業者には労働者に健康診断の受診義務を課しているものの、必ずしも会社指定の医療機関や健診機関で受診しなくてもよい。
ただ、安衛則第50条では、「法第66条第5項ただし書きの書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない」と定めています。
そこで、個人的の健康診断を受診した場合でも、法定の受診項目については、やはり提出すべきです。
まずは、健康診断は健康確保のために行うことを、時間をかけて労働者に納得してもらうことが先決でしょう。