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定期健康診断の診断項目にはどのようなものがありますか

  • 安全管理健康診断

事業者は、常時使用する労働者を対象として、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断をおこなわなければなりません(安衛則第44条)。
定期健康診断は、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるとき省略できる。

定期健康診断項目省略項目
既往症、業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力及び聴力の検査身長・・20才以上の者
聴力・・45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)は、医師が適当と認める聴力検査に代えることができる
胸部エックス線検査、喀痰検査喀痰検査・・胸部エックス線検査で異常のない者
血圧の検査
貧血検査40歳未満の者(35歳の者を除く)
肝機能検査40歳未満の者(35歳の者を除く)
血中脂質検査40歳未満の者(35歳の者を除く)
血糖検査40歳未満の者(35歳の者を除く)
尿検査尿中の糖の有無の検査・・血糖検査を受けた者
心電図検査40歳未満の者(35歳の者を除く)

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