短時間勤務の夜勤労働者に健康診断の実施義務はあるか
- 安全管理健康診断
安衛則第43条、第44条などで、『常時使用する労働者』に対して、雇入れ時健康診断、定期健康診断を実施することと定めています。常時使用する労働者と見られる短時間労働者に関しては、通達(平5・12・1 基発第663号)により、期間の定めのない労働契約を交わした者ないしは1年以上の労働契約を継続予定のものであり、かつ同種の労働者の4分の3以上の労働時間を就労している者については、雇入れ時健康診断や定期健康診断を行わなければなりません。
したがって、『同職種の労働者と同じ作業を、ほぼ同じ時間行う』短時間労働者に対しては、各種の健康診断を実施しなければなりません。
一方『深夜勤務を行う』短時間労働者については、安衛則第13条第1項第2号に掲げる業務に該当するため、6ヵ月以上の反復契約が一要件になっています。その要件を満たしたうえで、同種の労働者の4分の3以上の労働時間を就労していれば、6ヵ月以内ごとに1回定期健康診断を実施しなければならない。