雇入れ時の健康診断の診断項目は決まっているのでしょうか
- 安全管理健康診断
事業者は、常時使用する労働者を雇入れるときは、医師による健康診断をおこなわなければなりません(安衛則第43条)。
この場合、常時使用する労働者とは、「期間の定めがない労働者のほか、期間の定めのある労働契約によって使用される者であっても1年『一定の有害業務に従事する場合は6ヵ月』以上使用される予定の者も「常時使用する労働者」に該当する。
また、パートタイム労働者については、週所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である者は、「常時使用する労働者」に該当する。
なお、4分の3未満であっても概ね2分の1以上である者については、健康診断を受けることが望ましいとされています。
1 既往歴、業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の検査
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
*雇入れ時の健康診断は、原則として診断項目の省略は認められていない。ただし、医師による健康診断を受けてから3ヵ月以内の者が、その結果を証明する書類を提出した場合は、その項目を省略できる。