事務所ニュース4月号
健康保険法の改正(平成28年4月施行)
● 傷病手当金・出産手当金の計算方法
手当金は、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されますが、計算のもとになる標準報酬月額は休業の当月の額とされています。
平成28年4月からはこの計算方法が変更され、一日について、手当金の支給が始まる日の属する月を含む直近の継続した十二ヵ月間の被保険者期間の標準報酬月額を平均した額の三十分の一を基礎として、その三分の二に相当する額になります。
手当金の支給開始日以前の被保険者期間が1年間に満たない人は、その人の被保険者期間における各月の標準報酬月額の平均と、支給開始日が属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額を比べて、少ないほうの額をもとに標準報酬日額を算定する。
協会けんぽの場合は、平成27年度は二十八万円となっています。
向田社会保険労務士事務所ニュース 4月号
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2016/04/zimushonews2804.pdf