事務所ニュース4月号
タクシー会社 残業代控除「無効とはいえない」
タクシー会社の賃金規則は、残業手当や深夜手当、休日手当、交通費と同額を歩合給から差し引くという仕組みで、会社側は「不必要な残業代を減らすためだ」と主張していましたが、会社側敗訴となった二審判決後にこの賃金規則を変更しています。
タクシー会社などで見られるこうした賃金制度は、実質的に残業代が支払われないものだと、違法性が指摘されていましたが、今回の最高裁の判断は、割増賃金のあり方に一石を投じた。
求人条件と異なる労働条件で契約できるか
ハローワークに掲載されている求人条件は、あくまでも募集の際に提示する労働条件の目安であって、労基法で定める労働条件の明示に該当しません。
労働契約法では、労働条件が応募や面接の時点で決定しなくても、採用時までに示された労働条件で合意できれば、労働契約が成り立つことになる。
しかし、職業安定法では、賃金を含めた募集内容について誤解を生じないよう的確な表示に努めなければならない。
やむを得ない事情などで求人条件の内容と実態が異なる場合、使用者は、労働契約締結の段階で、雇入れ後の正確な労働条件を提示する信義則上の説明責任があるものとされています。
参照
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2017/03/zimushonews2803.pdf
向田社会保険労務士事務所・建設業あゆみ一人親方組合・労働保険事務組合ゆとり創造協会