建設業の一人親方等を管理する事業者のみなさまへ
(1)元請等の事業者が一人親方等を管理する際に遵守すべき事項
①一人親方等の就労状況の把握
一人親方等が現場で仕事を行う場合には、「再下請負使用承認申請書」を提出させ、先次の協力会社や元請が一人親方等の就労状況を把握します。申請書が提出されず、工事関係者が一人親方等の就労している状況を知らないと、毎日の安全工程打合会で検討される翌日の作業内容が、一人親方等に十分に周知されず、災害が発生する原因となります
②作業間の連絡及び調整
特定元方事業者(建設業及び造船業の元請)は、混在作業における災害を防止するため、一人親方等を含む混在作業に関連するすべての関係請負人と作業間の連絡及び調整を行うことが必要です。
特に周辺の作業を把握していなかったために災害発生のおそれがある車両系建設機械や移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業計画等について、一人親方等にも情報を共有するとともに災害が起こる危険がある場合は、作業間の連絡及び調整をしてください。 また、下請事業者が一人親方等を使用する場合には、下請事業者に対して同様の調整等をするよう指導してください
③新規入場者教育、独り作業等の管理
一人親方等は独りで作業を行うので、不安全行動を他から注意される機会がほとんどありません。一人親方等は途中からの現場への入退場があるので注意が必要です。途中入場の場合、新規入場者教育を受講せず、朝礼時の安全指 示や注意事項を知らずに作業することのないように管理してください。
途中入場時には、当日の安全指示や注意事項を職長に必ず確認してから作業し、途中退場時には、災害発生の有無を職長に必ず報告させるよう指導しましょう。 特に新規入場時教育(下記(3)参照)は必ず受講させ、現場ルールをよく理解させましょう。また、一人親方等はスポット作業となることも多く、工事関係者に報告せず、勝手な作業で災害が発生することが多いのです。一人親方等の作業を常に把握し不安全な作業が行われていないか確認しましょう。
(2)一人親方等に講ずべき安全衛生対策
①KY活動と始業前点検の実施
一人親方等は「一人KY」を行うこととなります。
特に作業の危険度や頻度を点数化して評価し、重点的に危険予知を行うリスクアセスメント手法による「一人KY」を現地で実施させましょう
②資格の取得
免許や技能講習、特別教育が必要な作業を行う場合には、事前に必ず必要な資格を取得してから作業を行うようにしてください。
③作業変更時の元請、協力会社への報告の徹底
一人親方等が先次の協力会社や元請に無断で作業を変更して災害が発生することがあります。作業変更の場合、協力会社の職長を通じて元請に必ず報告し、元請の承認を得てから作業に取りかかりましょう。