「従業員を新たに雇い入れる場合」の助成金(2)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者者雇用開発特別奨励金)
・ 概要
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者※1を、ハローワーク等※2の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、助成金を支給します。
※1 以下の要件を満たす人に限ります。
① 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない人
② 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた人
③ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あった人
※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者と無料船員職業紹介事業者
・ 受給額
対象労働者の 一週間の所定労働時間 | 支給額
| 支給対象期ごとの支給額 |
30時間以上 (短時間労働者以外) | 60万円 | 30万円 × 2期 |
20時間以上30時間未満 (短時間労働者) | 40万円 | 20万円 × 2期 |