キャリアアップ助成金(7)
6.短時間労働者の週所定労働時間延長コース
■ 概要
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成します。
■ 受給額
1人当たり10万円
<多様な正社員コースの人数と合計し、1年度1事業所当たり10人まで>
▶ポイント◀
社会保険の適用基準を満たす労働時間まで延長し、労働者の能力のさらなる活用に
つなげることを目的 としています。
■ 手続の流れ
1 キャリアアップ計画の作成・提出(週所定労働時間の延長を実施する1か月前までに提出)
・雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働者代表等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受ける。
2 週所定労働時間の延長を実施
・ 週所定労働時間を30時間以上に延長した際に、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした「労働条件通知書」または「雇用契約書」を交付する。
3 延長後6か月分の賃金を支給・支給申請
⇒ 延長後6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。