トライアル雇用奨励金
トライアル雇用奨励金
■ 概要
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
■ 受給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合
いずれも1人当たり月額5万円(最長3カ月間)となります。
■ 手続の流れ
① トライアル雇用実施計画書の提出
トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出
② 支給申請