事務所ニュース12月号
労務関係文書の保存期間
労働基準法(第109条)により、労務に関連して作成される書類として、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保存することが義務付けられています。また、出勤簿またはタイムカードも保存期間は3年間です。
ここでいう3年間の起算日は、労働者名簿であれば労働者の死亡、退職または解雇の日、賃金台帳は最後の記入をした日、出勤簿やタイムカードは完結した日から起算する。
参照
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2017/12/zimusyonews291204.pdf