割増賃金の基礎となる賃金
使用者は、労働者に時間外労働、休⽇労働、深夜労働を行わせた場合には、割増賃⾦を⽀払わなければなりません。
割増賃⾦率
時間外労働2割5分以上(1か⽉60時間を超える労働については、5割以上「当分の間、中小企業を除く」)
休⽇労働3割5分以上
深 夜 労 働 2割5分以上
割増賃金の基礎となる賃⾦から除外することができる手当は、
1 家族⼿当
2 通勤⼿当
3 別居⼿当
4 ⼦⼥教育⼿当
5 住宅⼿当
6 臨時に⽀払われた賃⾦
7 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われ
1~7は、例⽰ではなく、限定的に列挙されいるものです。
では、家族⼿当、通勤⼿当、住宅⼿当について、除外できる具体的範囲は、
1 家族手当
扶養家族の⼈数またはこれを基礎とする家族⼿当額を基準として算出した⼿当をいう。
2 通勤手当
通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される⼿当をいいます。
3 住宅手当
住宅に要する費用に応じて算定される⼿当をいいます。
参考サイト
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf