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社会保険加入のご相談

加入義務について
(強制適用事業所)
1.すべての法人事業所(被保険者1名以上)
2.個人事業所(常時従業員5人以上雇用している)

被保険者とは
1.パート・アルバイト
常用的な使用関係にあるときは、被保険者になります。常用的な使用関係にあるかどうかの判断は、一般社員の労働日数、労働時間等を基準に、それぞれがおおむね4分の3以上であるかを目安に総合的に判断される

2.年金受給者
70歳未満で老齢厚生年金(特別支給を含む)を受給している人を雇用した場合でも、常用的使用関係にあるときは、被保険者になる。
なお、在籍中の老齢厚生年金は給料・賞与・年金から算出される一ヶ月あたりの合計収入に応じて、年金の一部または前が支給停止なる場合がある

外国人を雇用した場合
常用的な使用関係がある場合は、国籍を問わず被保険者になる

試用期間中の社会保険の取り扱い
法律上の雇用契約や本人の同意に関わりなく、常用的な使用関係にあるときは、試用期間の当初から被保険者になる。

参考サイト  http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000028122.pdf

電話する 0120-417-631(無料) お申込み