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高校生等の労働基準法適用

高校生等の18歳未満の年少者を使用する場合にも、労働基準法を守らなければなりません。
1.労働条件の明示
賃金・労働時間その他の労働条件明示

2.賃金の支払い
毎月1回以上、一定の期日に、通貨で、全額を、直接本人に支払う。ただし、本人同意の上で、指定する銀行口座に振り込みができる。

3.労働時間
原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはならない。

4.休憩時間
労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間をあたえる。

5.休日
原則として休日は毎週1日与える。

6.未成年者の労働契約締結の保護
労働契約は本人が締結する。親や後見人が締結できない。

7.年齢証明書等の備付け
年少者の年齢を証明する書面を備え付ける。

詳細は、http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf

 

 

 

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