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12月1日から「ストレスチェック制度」が施行

改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月1日から、ストレスチェックの実施が事業主に義務付けられます(労働者数50人以上の事業場)
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。

・ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回となる予定です。
・ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含める予定です。
・ストレスチェックの結果は実施者(医師・保健師等)から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。
・ストレスの高い従業員から申し出があった場合、医師による面接指導を行う。
・ストレスチェック実施義務の対象となる労働者の範囲は定期健康診断と同じ。
・対象の労働者にストレスチェックの受検を義務付けることはできません。
・ストレスチェック結果の保存は5年間
・ストレスチェック実施後の労働基準監督署への報告。
・従業員から面接指導の申出に対する不利益取扱いは法律で禁止されています。

なお、同一都道府県に所在する、複数(2~10)の従業員50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医がストレスチェック後の面接指導等を実施する場合に、費用の助成を受けられます。
 
参考サイト
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

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