「従業員を新たに雇い入れる場合」の助成金(1)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
・概要
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。
・受給額
【短時間労働者以外】
対象労働者 | 支給額 | 助成対象 期間 | 支給対象期ごとの 支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 | 60万円
| 1年
| 30万円 × 2期
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身体・知的障害者 | 120万円 | 2年 | 30万円 × 4期
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重度障害者等(重度障害者、45 歳以上の障害者、精神障害者) | 240万円
| 3年
| 40万円 × 6期
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【短時間労働者】
対象労働者 | 支給額 | 助成対象 期間 | 支給対象期ごとの 支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 | 40万円
| 1年
| 20万円 × 2期
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障害者
| 80万円 | 2年 | 20万円 × 4期 |
※1 対象労働者は、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。
※2 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
・注意点
・対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修などを含む)に雇い入れられる場合、助成金の対象とはなりません。 ・ハローワークなどの紹介日以前に雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合なども助成金の対象とはなりません。 |