ホーム > お知らせ > 建設業における「労働者」の判断基準について(1)

建設業における「労働者」の判断基準について(1)

第1 建設業手間請け従事者について

 

1 「手間請け」とは

「手間請け」という言葉は、多様な意味で用いられているが、本報告においては、工事の種類、坪単価、工事面積等により総労働量及び総報酬の予定額が決められ、労務提供者に対して、労務提供の対価として、労務提供の実績に応じた割合で報酬を支払うという、建設業における労務提供方式を「手間請け」と定義する。
この他に「手間請け」と呼ばれるものとして、①手間賃(日当)による日給月給制の労働者の場合、②手間(労務提供)のみを請け負い、自らは労務提供を行わずに労働力を供給する事業を行っている場合があるが、①については一般に労働者と、②については一般に事業者であると解することができ、これらについては労働者性の問題が生じるところではないので、本報告では対象としていない。
なお、建設業において「手間請け」の形態が見られる工事にはさまざまな種類のものがあると考えられるが、以下では主に建築工事を念頭に置いて記述している。

2 「手間請け」の形態

以上のような「手間請け」というものについても、工事の種類、労務提供の形態等により、いくつかの形態が存在する。特に、住宅建築等の小規模建築工事の場合とビル建築等の大規模建築工事の場合では、その形態が大きく異なっている。なお、建設業の場合、親方、子方、配下、世話役等の用語が、工事の形態により異なった意味に使われる場合があるので、単にその呼び名だけではなく実際の役割に留意する必要がある。

(1)小規模建築工事の場合

建築工事を請け負った工務店、専門工事業者等と大工等の建築作業従事者間での契約・労務提供の形態である。建築作業従事者は、単独の場合とグループの場合があり、後者の場合には、グループの世話役がいる場合がある。
契約は、一つ一つの工事ごとに、就労場所、工期、作業内容、坪単価、報酬の支払方法等を内容として、通常は口頭で行われる。
報酬については、まず、仕事の難易度により一坪仕上げるのに何人分(人工)の労働力が必要かが判断され、これを基に、坪単価が決定されて坪単価×総坪数で総報酬額が決められる。この巣報酬額を、工事の進捗状況に従って按分し、月ごとに、あるいは、請求に応じて随時支払う場合や、工事終了後一括して支払う場合などがある。
なお、この他に特殊なものとして、棟上げ等の場合に他の大工等に応援を求め、逆の立場の場合にその「手間」返す「手間貸し」(手間返し)という形態もある。

(2)大規模建築工事の場合

おおむね、次の3種類の形態が考えられる。ただし、この分類はあくまでも代表的な例を示したものであり、現実には必ずしもどれかに当てはまるものではないことから、労働者の判断に当たっては、実際の形態に留意する必要がある。

イ 世話役請取り

世話役が一次業者等と請負契約を結び、世話役が更にその下の作業員との間では、1日当たりいくらというような内容の契約が結ばれる場合が多い。

ロ グループ請取り

仕事があって手が足りないとか量が多いといった場合に、同じようなレベルにある仲間がグループで一次業者等から請け負う形態である。グループ内では、グループの世話役とグループの構成員の間で、㎡当たりいくらという取り決めを結んでいる場合や、グループ内が全く対等の関係にあり、一次業者等との関係は、グループ構成員の話し合いにより処理される場合など、様々な形態を含んでいる。

ハ 一人親方

単独で作業を請け負う形態である。
契約は、㎡当たりいくら、トン当たりいくらという出来高払の単価契約で、口頭契約の場合が多い。

3 使用者、事業主・事業者

(1)総論

建設業の場合には、下請契約等が重層的にされていることが多く、また、実際の指示や命令も重層的になされる。そのため、このような重層的な関係の下で作業に従事する者について労働者性を判断するためには、誰と誰の間に使用従属関係があるかを明確にする必要がある。
なお、労働基準法等関係法令においては、その義務主体が、労働基準法においては「使用者」、労働安全衛生法においては「事業者」、労働者災害補償保険法においては「事業主」となっている。このうち「事業者」及び「事業主」は事業の責任主体であり、「使用者」は事業主のために行為するすべての者であることから、この二者については対象となる範囲が異なっている。
労働者性の判断基準において、「労働者性を弱める要素」としている「事業主」は、上の意味での「事業者」又は「事業主」であるか否か、あるいは、これらにどの程度近いものであるかという点である。
他方、労働基準法においては、事業主以外のものであっても、実際に指揮命令等を行っている者はすべてその限りで「使用者」であることになることから、労働基準法において「使用者」であるとされ、その責任を負う場合でも、直ちにその者の労働者性が否定される者ではない。

(2)各論

手間請け従事者の労働者性が認められる場合には、原則的には、手間請け従事者分はそのグループと直接契約を締結した工務店、専門工事業者、一次業者等が使用者になるものと考えられるが、グループで仕事を請けている場合には、グループの世話役等が使用者になる場合も考えられる。したがって、グループによる手間請けの場合においては、グループの世話役と構成員の間及び工務店、専門工事業者、一次業者等とグループの構成員の間の使用従属関係の有無等を検討し、グループの世話役が、労働者のグループの単なる代表者であるのか、グループの構成員を使用する者であるのかを、その実態に即して判断する必要がある。

参考 労働基準法研究会労働契約等法制部会

向田社会保険労務士事務所、建設業あゆみ一人親方組合、労働保険事務組合ゆとり創造協会

 

 

 

 

 

 

 

電話する 0120-417-631(無料) お申込み