年次有給休暇 時季指定規定例
<年次有給休暇の計画的付与とは>
年次有給休暇のうち5日を超える分については、計画的付与について就業規則に定め、かつ労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。
計画的付与の3つのパターン
(1)企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式
企業、事業場全体を一斉に休みにできる、もしくは一斉に休みにした方が効率的な業態については、全従業員に対して同一の日に年次有給休暇を与えるという一斉付与方式の導入が考えられます。
(2)班・グループ別の交替制付与方式
企業、事業場で一斉に休みを取ることが難しい業態については、班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する方式の導入が考えられます。
(3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
年次有給休暇の計画的付与制度は、個人別に導入することができます。
<就業規則の計画的付与規定例>
第〇条 労働基準法の定めるところにより年次有給休暇を計画的に付与することを労使協定により締結した場合においては、その協定の定めるところにより計画的に付与する。
ただし、業務運営上の支障をきたす場合、会社は、労使協定により指定された年次有給休暇の取得日を変更することがある。
2 前項の協定が締結された場合においては、従業員は協定の定めるところに従って年次有給休暇を取得しなければならない。
<時季指定に関する年次有給休暇の規定例>
○ 2019年4月1日以降に基準日が到来する第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、付与日から1年以内に、当該従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が従業員の希望を聴いたうえで時季を指定して付与するものとする。
ただし、従業員本人が時季を指定して取得した日数及び計画的付与により取得した日数の合計を「5日」から控除するもの とする。
○ 年次有給休暇の基準日から1年を経過する日の3カ月前までに取得日数が5日に満たない場合には、不足日数について当該従業員の意見を聴取し、協議したうえ会社が指定した日に取得しなければならない。