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インフルエンザへの対応

インフルエンザと診断された場合の休みの扱いについて確認していきます。

季節的インフルエンザは、新型インフルエンザと異なり法律的には就業制限の対象外となります。
そこで、会社としての対応として、
一般的には、本人との話し合いで年次有給休暇を取得する
しかし、本人が有給休暇を拒否した場合やそもそも有給日数を消化してしまっている場合は、おもに3つの方法があります。
1 特別に有給で休暇を与える(特別有給休暇)
2 欠勤を命じることにより休業手当(平均賃金の6割)を支払う
3 ノーワークノーペイの原則で、欠勤扱いとする

他の労働者の健康保持のためにも適切な対応が求められています。

向田社会保険労務士 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会

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