一人親方の方からの質問
〇 一人親方の方から「法人で社会保険料を支払っていますが社会保険料(法定福利費)を元請に請求できますか」という質問を受けました。
法定福利費とは、健康保険料(介護保険料含む) 、厚生年金保険料(児童手当拠出金含む) 、雇用保険料、労災保険料がありますが、見積書で内訳明示する法定福利費は、原則として健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料(児童手当拠出 金含む)、雇用保険料のうち、現場労働者(技能労働者)の事業主(会社)負担分です。
社会保険に加入している一人親方の方は、会社で健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料(児童手当拠出 金含む)を負担しますが労働者ではないため法定福利費として元請に対して請求をすることができません。
また、一人親方労災保険料は労働者の有無に関係なく元請には請求ができません。
〇 その他、中小事業主の方が「自社の労働者が元請の労災保険を利用したら仕事を2か月もらえなかった。」という相談がありました。
中小事業主の方は、労災保険に特別加入をすることで自分がけがをした場合労災保険を使用できます。いわゆる「弁当とケガは自分持ち」となります。
しかし、労働者は下請の場合、現場でけがをした場合は元請の労災保険を利用する必要があります。
〇「元請に迷惑をかけたくないので労災保険を使いたくない」という相談がありました。
元請は下請けを指導する立場であり、下請けの労働者がけがをした場合には元請の労災保険を使用しなければなりません。
下請けの方は、労働者がけがをした場合には「元請に相談」する必要があります。
決して、下請けの方は「元請に相談することなく、自己判断で労災保険を使用できない」と観念的に悩まないようにしましょう。