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社長が過労死にならないように

社長が「過労死とは」どういうことか。
社長のステイタスは「ゴルフ」とはひと昔前の話。

働き改革により、2019年4月1日から
社長は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

2020年4月1日から
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、 複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

つまり、現状の仕事量を同じ人員でこなす場合、有給休暇の取得が増えかつ時間外の上限が設定される。
結果、これまでの人員では今までの仕事量をこなすことができません。
そこで、社長が残業、休日労働を行う必要が出てきます。

社長が残業をしない方法として、
・人員を増やす
・従業員の能力向上を踏まえて仕事の平準化(仕事量の偏り)
・仕事量の平準化(仕事の閑散の偏り)
・仕事のムダを削除する
・仕事を効率的するための機械投資
・ワークシアリング
などなど

伝えたいことは「労働生産性」を高める試行錯誤が必要になります。
これを怠り、現状を維持すると将来「社長の過労死」を招きかねません。
労働者を守る労働基準法はあっても社長を守る法律はありません。

今までと同じ人員で同じ仕事量をこなすためには「生産性向上」を避けて通れません。

向田社会保険労務士事務所 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会

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