残業時間月60時間超は50%増 中小企業
残業時間月60時間超は50%増 中小企業 23年4月から
週40時間を超える仕事に支払われる残業代は通常の賃金の25%増しですが、労働基準法では月60時間を越える部分については50%増とすることが10年4月に定められています。
しかし、中小事業主(資本金や常時使用する労働者数で判断)は当分の間適用が猶予されています。
それが23年4月から「月60時間を越える部分については50%増」となることが働き方関連法案に盛り込まれました。
政府の狙いは、企業が長時間労働させるコストを高くし、残業を抑えようとする狙いがあります。
これにより、企業は人件費負担がかさむことが予測されます。
さらに、運用面では代替休暇が認められます。
これは、企業で労使協定を締結すれば、時間外が月60時間を越えた場合には、「割増賃金率が25%から50%以上に引き上げられた部分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与することができる。」と言うことです。
と言うことは、労働日数が少なくなる。
企業に残される課題は「生産性の向上を如何にはかり、少ない労働力を効率よく使う」必要があるのではないでしょうか。
向田社会保険労務士事務所