雇用に関する文書に「昇給に関する事項」は絶対的明示事項?
雇用に関する文書に「昇給に関する事項」は絶対的明示事項?
本日、雇用に関する文書に「昇給に関する事項」は必ず明示するのですか?・・
という内容の質問がありました。
一般的には、昇給に関する事項は書面の交付による絶対的明示事項ではなく、定めをした場合に明示しなくてはならない相対的明示事項である。
特に、パート・アルバイトに書面を交付するために記載する場合、単純に昇給の有無を判断できません。
そのため、相対的明示事項になっていると思います。
とても、グレーゾーンでもあります。
しかし、トラブル防止のためには「昇給に関する事項」について記載することが望ましいと考える。
記載方法としては「昇給は個別に判断する」、「昇給は臨時に行うことがある」などと記載すると良いのではないでしょうか。
また、賞与に関しては定めをした場合に明示する「相対的明示事項」となります。
今一度、労働条件の明示について考えてみましょう。