36協定の残業上限に抜け道 論議されず
36協定の残業上限に抜け道 論議されず
今の労働基準法第36条では、労使が協定(36協定)で特別条項を結べば、事実上いくらでも(青天井)働かせることができる。
今回の働き方改革関連法案に盛り込まれている「残業時間の罰則付き上限規制」は、残業に上限を設け、それを超えて働かせた企業に罰則を科するもの。
しかし、この年間の特例上限720時間(月60時間)には抜け道があり、年960時間まで働かせることができる。
「年720時間」は休日労働を含まない上限になります。
一方で、特に忙しい時期に認められる「どの2~6カ月平均で月80時間」の特例は、休日労働を含んだ時間である。
ということは・・・。毎月80時間も可能。80時間×12か月=年間960時間まで働かせることができることになる。
国の過労死認定基準となる月80時間を1年中続けてもよいことになる。
この抜け道は昨年春から指摘されているが、国会審議で議論が深まっていない。
先日、テレビを見ているとキャリア官僚が話していた「抜け道をつくることが法案作りの肝」であると話していたことが頭をよぎります。
確かに、1日3時間×20日=60時間と考えると年間720時間では短いような気もします。
しかし、従業員の心身の安全を守る企業として年間960時間は長いような気もします。
私見とはなりますが、現在の日本は慢性的な人手不足時代に陥っており年間960時間が妥当と感じます。
ただ、長時間労働になるため休日、インターバルなどを考慮する法案になることが肝要と考える。