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「一人親方」訴え届かず 

一人親方は賠償の保護対象にならず

建設資材に含まれたアスベスト(石綿)を吸い、肺がんなどになったとして、元建設労働者や遺族ら89人が国と建材メーカー43社に総額29億円の損害賠償を求めた判決が10月27日、東京高裁であった。
裁判長は国とメーカー4社に対し、62人へ計3億7千万円を支払うように命じた。
「一人親方」などの個人事業主に対する国の賠償責任は「労働者に当たらず、保護対象でない」と判断された。ただ7人については「実際には会社の指揮命令下で働いていた」などとして、実質的な労働者であった時期もあると認め、国に賠償を命じた。

この裁判で原告のうち27人が「一人親方」として賠償の保護対象になることができませんでした。
現場では一人親方も労働者も同じ仕事をしていたにもかかわらず「一人親方」を排除された形である。
この裁判では実質的には労働者として働いている「一人親方」を偽装請負として賠償の対象にしたことは現代的な判決だと思う。
ここ数年は会社が社会保険料負担を軽減するため「技能労働者を一人親方」とすることが行われてきました。
しかし、実態は請負契約を締結するわけでもなく、形式的な一人親方が多数発生しました。
今後は、労働者に対し「請負契約か雇用契約」を明確にする潮流ができる画期的な判決となることを期待する。

参考
https://anzen.cc/アスベスト訴訟%e3%80%80国と原告とが上告/

 建設業あゆみ一人親方組合

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