どのような場合に職長教育が必要になるか
- 安全管理安全衛生教育
安衛法第60条では「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない」と定めています。
そして、「職長等の教育を行うべき業種」については、労働安全衛生法施行令第19条で、
① 建設業
② 製造業(イからホに掲げるものを除く)
イ 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
③ 電気業
④ ガス業
⑤ 自動車整備業
⑥ 機械修理業
と定めていますので、これらの業種に該当する場合には職長教育が必要となります。
また、条文中に出てきた教育を行わなければならない「次の事項」については、
① 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
② 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
③ ①②に掲げる物のほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるものを挙げています。
③の厚生労働省令で定めるものとは、安衛則第40条第1項で、
(1)作業設備及び作業場所の保守管理に関すること
(2)異常時等における措置に関すること
(3)その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
と定められています。