最低賃金額のチェック方法
- 安全管理その他
1 最低賃金額には、次の賃金は含みません。
① 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
② 1カ月を超えて支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を越える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を越える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2 最低賃金の計算方法
(1)時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合
日給÷1日平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給の場合
月給÷1カ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)上記(1)、(2)、(3)の組み合わせの場合
例えば、基本給が時間給で各手当(職務手当など)が月給の場合は、それぞれ上記(1)、(3)の式により時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額(時間額)と比較します。