お仕事でのケガ等に健康保険で治療
- 中小事業主労災保険脱退、その他
お仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に治療費の全額を自己負担する
労働災害によって負傷、または病気にかかったにもかかわらず、健康保険を使って治療を受けた場合、治療費の全額を一時的に自己負担することになります。
労働災害であるにもかかわらず、健康保険で治療を受けた場合の手続きとして、
受診した病院に、健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかを確認して下さい。
① 切り替えができる場合
病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還される
→労災保険の様式第5号または様式第16号の3の請求書を受診した病院に提出して下さい
② 切り替えができない場合
一時的に、医療費の全額を自己負担した上で、労災保険を請求する
→労災保険の請求方法
イ 健康保険の保険者(協会けんぽ等)へ労働災害である旨を申し出る
ロ 保険者から医療費の返還通知書等が届きますので、返還額を支払う(*1)
ハ 労災保険の様式第7号または様式第16号の5を記入の上、返還額の領収書と病院の窓口で支払った金額(一部負担金)の領収書を添えて、労働基準監督署へ請求する(*2)
(*1) 納付書が送付されるまでに時間がかかる場合がある
(*2) 労災請求の際にレセプトの写し(コピー)が必要となりますので、健康保険の保険者へ依頼する
一時的に医療費の全額を自己負担するのが困難な場合は・・・・
イ 労働基準監督署へ、いったん全額を負担せずに請求したい旨を申し出る
ロ 労働基準監督署で保険者と調整を行い、保険者への返還額を確定する
ハ 保険者から返還通知書等が届きますので、労災保険の様式第7号または第16号の5を記入の上、返還通知書等を添えて、労働基準監督署へ請求する(*3)
(*3) 病院の窓口で支払った金額(一部負担金)については、イ~ハとは別の手続きが必要となりますので、労災保険の様式第7号または第16号の5をもう一枚を準備し、必要事項を記入の上、労働基準監督署へ請求する