一人親方でケガをした場合、元請の証明は必要ですか
- 建設業一人親方補償内容
一人親方労災保険に加入しているため元請会社の証明は必要がない
一人親方は、被災した場合に備えて労災保険に特別加入しています。
その、一人親方が万一被災した場合にはご自身の労災保険で国から補償を受けられます。
その際、元請会社に被災したことを報告します。
「報告=元請会社の労災保険をつかう。」ではありません。
元請会社からは、労災保険料の保険料が上がるため「労災保険は使いたくない」といわれている場合もあります。
そのため、「一人親方労災保険に加入しても使わないので意味がない。」とお考えの人も少なからずいます。
被災した場合には元請会社には報告し、ご自身の一人親方労災保険で補償を受けます。
この際、元請会社の証明は必要がありません。
被災した場合には一人親方労災保険組合に連絡をし、指示を仰いでください。
参考
(一人親方がケガをした場合、元請の労災保険が適用されるか)